情報は誰のもの?
22日、第7回オープンガバメント勉強会のテーマは、公文書管理について。
昨年冬、あれだけ国民のあいだに反対の声が広がった特定秘密保護法の成立以来、あらためて、「行政情報」は誰のものかということを折につけ考えさせられます。当然ながら、それは国民のものであるにも関わらず、徹底公開されずに、管理や保存に関するルールも十分に整っていません。
よって、私たちは5つの代案を出し、そのひとつが公文書管理法改正案でした。これは、公文書のより適正な管理に資するため、情報をいたずらに廃棄せず適切に保存していくためのもの。30年以内に原則公開としています。
しかし、成立した秘密保護法では最長60年の保存期間であることや永久封印できるものまであり、もしも、時の政府の判断がある情報によって誤っていたとしても国民は検証できず、選挙を通じて、政治の間違いを正すことができません。
そもそも、公文書管理法が施行からまだ3年目。日本はアジアのなかでも、国民のものである「行政情報」の適切な管理がいかに遅れているか。
たとえば、平成24年度に、公文書として保存されたものの率はたったの0.5%しかなく、電子化率も5.2%で紙媒体は94.6%という、民間では考えられない実態です。国立公文書館の人員を国際比較すると、日本はたった47人。米国は2500~2600人、韓国も300人以上はいます。年金記録問題の発覚や沖縄返還をめぐる核密約の公表などで状況は少し改善したものの、自民党政権に戻り、行政のオープン度は逆戻りしています。
「情報」の公開や管理ができているかは、国民主権の国家かどうかを測るときの象徴ともいえ、先進国か後進国かの違いともいえます。
公文書は、単なる記録という以上に、知的資源であり、埋もれている先人の知恵を掘り起こすためのもの。そうした認識にたって法改正の後押しはじめ世論を喚起していきたいと思います。



