憲法記念日に思う

コロナ禍で迎えた、「憲法記念日」。

今ほど、憲法第25条の条文、
「すべて国民は健康で文化的な最低限の生活を営む権利を有する」
を日々意識したことはない。

憲法第99条に従い、
すべての国務大臣と国会議員と公務員は、
最優先で第25条における義務を全うしてほしい。

緊急事態条項の創設になど、話をすり替えてはならない。