なぜ、検察庁法改正案?

11日、衆院の予算委員会を見ました。

今国会において検察庁法改正案の成立が必要ならば、
正々堂々と、法務大臣のもと、
法務委員会で検察庁法案は審議すればいいはずです。

しかし、本筋での議論から逃げ、
国家公務員法改正案とセットで審議することに
大きなまやかしがあるのではないでしょうか。

なぜ、1981年人事院における
「検察官は国家公務員法の定年制は適用されない」
という法解釈を超えて、急いで、法改正が必要なのか。

その一点において、まったく説明がなされていませんし、
黒川検事長の勤務延長は違法といえます。

現行の検察庁法は、
定年は検事総長が65歳、他の検察官は一律63歳です。
検事長や次長検事などの役職者もすべて63歳で定年退職し、それ以上留任することはなく、
政権の意向に左右されることなく
検察官は定年で入れ替わっていました。

正しいことが正しく行われる
国家でなくてはなりません。

身に覚えがないのに逮捕されたり、
とんでもない容疑者が総理に近いということで放免されたり、そんな国にしてはならないと思います。

検事総長や警察庁長官が
その時の権力の手先になってしまったら、
と想像するだけで身震いがします。

この国を終わらせないために、
この違法な人事を正当化する検察庁法改正案には
断固反対します。