【国会質問】「攻撃型無人機」と憲法との整合性。「必要最小限度」とは?

2月17日、予算委員会で、防衛大臣に対して、国会質疑に立ちました。

今回の持ち時間は、わずか4分です。この短い時間でどう訴えるか?
気持ちを込めて質問しました。


れいわ新選組のくしぶち万里です。

まず、我が党は、来年度予算案について「異次元の売国棄民予算」であると、
委員会冒頭から指摘をしておりますが、
まさにそれを裏付けるような記事が、
今朝の日経新聞の一面トップに出ているんですね。


「米海兵隊の司令官が『攻撃型無人機』の活用拡大を検討」
「アメリカと自衛隊が今までにないやり方で活用法を探る」と出ています。

やはり、アメリカに言われて戦争の準備をしているのですね。

2月3日の予算委員会で、防衛大臣と法制局長官は
「他国の領土、領海、領空に入って反撃能力を行使できるか」という質問に対し、
明確に否定されませんでした。

そして、その答弁として、
「長距離スタンドオフミサイルで遠方から対処する選択肢のあるなかでは、
自衛隊員にとって危険な範囲の外、すなわち、
相手国の領域の外、から対処することが基本」と話されました。

そうすると、この点で疑問なのが、
「自衛隊員にとって危険な範囲」、その外からの攻撃が許されるのあれば、
こうした無人機やドローンを、
他国の領域内に派遣して攻撃を行うことは、
どう解釈されるのか、という点です。

無人機など機体は他国の上空にあるけれど、
操縦する自衛隊員は国内にいる、というケースですね。

海外派兵、海外での武力行使の禁止は、
憲法9条の最重要の規範であるわけですから、
このままあいまいにしておくわけにはいきません。

安保3文書には「攻撃用無人機を整備する」と書かれており、
来年度予算でも、実際に、攻撃用無人機に約100億円が計上され、
無人アセット防衛能力全体では、
契約ベースで約1,827億円の予算、5年間で約1兆円となっています。

防衛大臣にお聞きします。
無人機や無人艇、大型ドローンなどを、
「他国の領土や領海、領空内に派遣して軍事目標の偵察や攻撃をする」ことは、
憲法上、許されるのでしょうか?

(後ろの席からは、石破元防衛大臣の「許されない」という声が聞こえました)

そうした行為は、
「自衛のための必要最小限度」と言えるのかどうか、も防衛大臣に聞きましたが、
武力行使三要件に当てはまれば問題がないかのようにごまかしました。許されません。

攻撃用無人機は、海外派兵にあたるのか、それとも、ミサイル同様の扱いなのか。
今までにそのようなケースはないわけですから、
国会で議論もなければ、憲法上の定義も定まっていないはずです。

戦争でウクライナとロシアの双方に甚大な悲劇を生んでいるのが攻撃用無人機であり、
これからの戦争の中心になることは十分に予想されます。

いずれも、私は、専守防衛と憲法の範囲から逸脱していると考えますが、
政府の判断でその範囲を際限なく広げていくのはたいへん危険であると思います。

総理は、今回の安全保障の大転換について、
憲法の範囲、専守防衛の範囲と繰り返し「自衛のための必要最小限度」と言いますが、

米国と約束した政府にとっての「必要最小限度」であって、
国民にとっての「必要最小限度」とは言えません。

アメリカからの武器を爆買いしたリストを見ると、
攻撃用ミサイル・攻撃無人機など攻撃ものが多く見られ、専守防衛の装備とはいえないのです。

これらは「必要最小限の防衛」ではなく、憲法と整合性しない、
日米における「最大の戦争準備」の一環であることは明らかであり、
断じて認められない、ということを申し上げ質問を終わります。