【国会質問】国は災害救助や被災者支援に真剣に向き合え!

しかし、その時の回答では、ここれが「能登半島地震限定」なのか「今後の災害にも適用される」かどうかがはっきりしません。そこで、恒久的かどうかを大臣に質問しました。
答弁は、「今後発生する災害においても、適切に支援してまいりたい」と曖昧な表現。
災害が起きるたびに、国会議員が、毎回毎回質問をしなければならないのでしょうか。
そもそも、災害救助法の運用自体に問題があります。
被災者へは救助費が出るものの、被災者を支援する者へは救助費が出ないことが基本になっています。災害救助法第4条の3項によるものですが、この見直しが必要です。災害NPOや技術系ボランティアが、行政からの委託ではなく、独自に行う行動についても法律で救助費を出せるよう見直すことを求めました。

大臣は、「委託費は対象だ」との一点張り。政府は口ではNPOやボランティアとの連携が必要と言うものの、本気とは思えません。
そのことがよくわかるのが、政府が説明する災害救助の概念図です。この図には、災害ボランティアセンターに集まる一般ボランティアは書いてあるものの、最も現場で支援をしている災害NPOの役割がどこにも出てこないのです。全く現場の実態に合っていない。

災害対策基本法が改正されて「被災者援護協力団体」の制度ができたのですから、こうした技術系ボランティアなど災害NPOの位置づけも明記する必要があります。この図を改訂するかどうか、聞いたところ、大臣は「概念図は修正する」と明言しました。一歩前進ですが、災害救助費を出せるよう、やはり法律も変えるべきです。
最後に、他の野党が提出した「被災者生活再建支援法改正案」がなかなか審議入りしないため、この法案の修正案というかたちで、下記のように、れいわ新選組の被災者支援の政策を示しました。現行の法律では、被災者への支援が薄すぎます。

日本全国どこでも災害に見舞われる危険があるのですから、国が積極財政で、もっと大胆に被災者支援を行うべきです。
引き続き、政府に申し入れていきます。

5月30日、復興災害特別委員会で質問に立ちました。
内容は、能登半島地震であきらかになった被災者支援の不備についてです。
「災害救助法」という法律がありますが、救助費の出せる項目が限定されています。能登半島地震でも、県がリースした重機を災害NPOに無料で貸し出す仕組みについて、救助費が使えるかどうかが問題になりました。県から国へ、4回も問い合わせたのに、回答はなし。

そこで、山本太郎代表が参議院の予算委員会で問いただし、やっと対象になると認めさせました。しかも、最低限の土砂撤去に限られていましたが、総理に掛け合い、より広い範囲に救助費が出ることになりました。

しかし、その時の回答では、ここれが「能登半島地震限定」なのか「今後の災害にも適用される」かどうかがはっきりしません。そこで、恒久的かどうかを大臣に質問しました。
答弁は、「今後発生する災害においても、適切に支援してまいりたい」と曖昧な表現。
災害が起きるたびに、国会議員が、毎回毎回質問をしなければならないのでしょうか。
そもそも、災害救助法の運用自体に問題があります。
被災者へは救助費が出るものの、被災者を支援する者へは救助費が出ないことが基本になっています。災害救助法第4条の3項によるものですが、この見直しが必要です。災害NPOや技術系ボランティアが、行政からの委託ではなく、独自に行う行動についても法律で救助費を出せるよう見直すことを求めました。

大臣は、「委託費は対象だ」との一点張り。政府は口ではNPOやボランティアとの連携が必要と言うものの、本気とは思えません。
そのことがよくわかるのが、政府が説明する災害救助の概念図です。この図には、災害ボランティアセンターに集まる一般ボランティアは書いてあるものの、最も現場で支援をしている災害NPOの役割がどこにも出てこないのです。全く現場の実態に合っていない。

災害対策基本法が改正されて「被災者援護協力団体」の制度ができたのですから、こうした技術系ボランティアなど災害NPOの位置づけも明記する必要があります。この図を改訂するかどうか、聞いたところ、大臣は「概念図は修正する」と明言しました。一歩前進ですが、災害救助費を出せるよう、やはり法律も変えるべきです。
最後に、他の野党が提出した「被災者生活再建支援法改正案」がなかなか審議入りしないため、この法案の修正案というかたちで、下記のように、れいわ新選組の被災者支援の政策を示しました。現行の法律では、被災者への支援が薄すぎます。

日本全国どこでも災害に見舞われる危険があるのですから、国が積極財政で、もっと大胆に被災者支援を行うべきです。
引き続き、政府に申し入れていきます。


